会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

前橋の方より遺言書についてのご相談

2019年08月01日

Q:遺言書に関する法改正とはどのような内容でしょうか。(前橋)

地元前橋で結婚し、家族と長年暮らしてきました。子供達もそれぞれ独立し前橋を離れましたので、夫婦二人で元気に暮らしています。妻も私も病気などもせずに生活できておりますが、年も70歳を目の前にしておりそろそろお互いの将来について準備をしておこうかと話しています。前橋に父から相続をした不動産が複数ありますので、遺言書の作成も検討しております。そこで、遺言書に関する法改正があったと目にしましたので、その詳しいお話しを聞かせて頂きたいと思っています。(前橋)

A:自筆証書遺言での遺言書作成について変更点がありました。

自筆証書遺言についての法改正は2019年1月13日より施行おり、自筆証書遺言の作成方式について変更がありました。従来、自筆証書遺言は全てを自筆で作成するものとされていましたが、今回の改正により自筆で作成する必要はなく、財産目録についてはパソコン等で作成したもの、もしくは通帳の写しを自筆証書遺言書に添付する方式も認められるようになりました。ただし、その際には添付する財産目録には署名と実印での押印が必要になります。

また、2020年7月には自筆証書遺言書の保管方法についての新しい法律も施行されます。この新法により、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能になります。また、現在では自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、この新法の施行後に法務局に保管をしていた自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

このように、今回の法改正は自筆証書遺言に関するものですが、遺言書の作成を現在検討されている方は相続の専門家である当前橋相続遺言相談センターへとご相談下さい。ご相談者様のご状況を確認させて頂き、自筆での遺言書と公正証書での遺言書のどちらを作成したらよいか、ご相談者様それぞれの事情を把握したうえでご提案をさせて頂きます。遺言書には法律により様々なルールが定められており、法的に有効な内容でなければせっかく作成した遺言書でも無効となってしまいます。後々のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成は専門家へと相談をしましょう。

 前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。

前橋の方より、相続についてのご相談

2019年07月12日

Q:夫の相続で前妻の子供に財産が渡るのを防ぎたい(前橋)

私たち夫婦は、私が初婚で夫が再婚です。最近前橋に念願のマイホームを建てました。夫と前妻の間には小学生の子どもが3人おり、3人とも前妻が引き取っています。私達夫婦の間にも生まれたばかりの子供がいます。
将来夫の相続になった時、遺産を前妻の子供に渡したくありません。前妻の子は3人もいるので、相続に出てくれば前橋に建てた家も持っていかれるかもしれません。前妻の子を相続人にしない方法はありませんか(前橋)

 

A:基本的に、前妻の子から相続人の資格を奪うことはできません。

離婚によって夫婦の縁を切ることはできますが、血のつながりは消すことはできません。したがって、前妻の子がご相談者様の旦那様の相続人である事は消すことができません。

遺留分を持つ相続人からその資格を奪うには、「廃除」という制度があります。これは生前に本人による家庭裁判所の申立てが必要な手続きとなります。著しい非行があった場合、被相続人に対して重大な侮辱を行った場合、ひどい虐待を行った場合などに家庭裁判所が「相続人にふさわしくない」と判断を下せば廃除が可能になります。なお遺言において廃除の意思を示す方法もありますが、この場合相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求することになります。

また、相続に絡む殺人に関与をしたり、遺言書の偽造などを行うと「相続欠格」として相続人の権利をはく奪されます。
しかし、廃除や相続欠格はご相談者様が何か働きかけをして行うものではありません。

もし将来前妻の子が廃除や相続欠格になったとしても、それらが適用されるのは本人だけで、代襲相続が可能です。つまり、本人が廃除されても子供がいればその子供が相続人になるのです。

したがって、前妻の子から相続権をなくすことは考えず、生前対策によってなるべく多くご相談者様やご相談者様のお子様に遺産が渡るよう対策を考える事が現実的です。

具体的には、遺留分を考慮した遺言書を作成すること、生命保険を活用すること、民事信託を活用することなどが考えられます。これらは旦那様にご協力いただくことが必要です。

前橋相続遺言相談センターでは、遺言書の作成を始め生命保険の活用、民事信託の活用についてもご相談をお受けしております。初回の無料相談からご利用いただけますので、まずは一度詳しくお話をお伺いさせていただければより適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

旦那様の相続についてのことですので、可能であれば旦那さまにもご同席いただけるとよいかと思います。 まずはお気軽にお問い合わせください。

前橋の方よりいただいた相続についてのご相談

2019年06月03日

Q:相続の相談は行政書士・司法書士・税理士のどの専門家へするべき?(前橋)

現在、私は前橋の実家で父と母と一緒に生活をしています。両親ともに高齢ではありますが、会話や記憶力にも問題なく過ごしています。現在は2人とも元気に生活をしていますが、年齢を考えると今後もしものことがあった場合についてを考えていかなければと考えております。ただ、今私に何が出来るのか、何をしておくべきなのかという事がわかりません。また相談をする場合、行政書士・司法書士・税理士のどの専門家に相談するべきなのかもわかりません。どの専門家に相談するべきなのでしょうか?(前橋)

A:専門家それぞれの専門分野を確認し、総合的なサポートを得意とする事務所を選びましょう。

法律を扱う専門家にはそれぞれ独占業務があります。ただし、その中には重複している業務もあるため、今回のご相談者様のように一般の方々にはその違いは分かりにくいものです。

相談先の専門家を選ぶ際のポイントとして、幅広く様々なことについて対応をしてもらえるかどうか、という点を判断ポイントにして選ぶと、ご相談者様のご負担を少なくする事が可能になるでしょう。弁護士事務所のように弁護業務のみを専門とする事務所もあれば、司法書士や税理士など専門家が複数在籍をする事務所もあります。または、行政書士事務所であっても、外部の事務所とパートナーを組むことで多岐にわたる業務に対応が可能な事務所もあります。相続の手続きは、複数の専門家が携わる必要があるケースも多くありますので、どのような専門家に相談をしたとしても、手続きを進める中で必要となる他の専門的な作業についてのサポートについての体制も整えているという点は、専門家を選ぶうえでとても重要なポイントになります。

どの専門家も、お客様のお困り事について可能な限り解決のお手伝いをしたいという点では、みな共通した思いで対応をしています。まずは、ご自身が無理なく相談できる環境を最優先してみることをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、相続手続きに関する幅広いお困り事に対応が可能でございます。必要な場合には、パートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

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