会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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前橋の方より相続に関するご相談

2022年02月01日

Q:父が所有していた不動産を相続しました。名義変更の仕方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(前橋)

司法書士の先生、はじめまして。私は前橋在住の50代会社員です。
数年前から前橋の実家に戻り母の面倒をみていたのですが、母は先月亡くなってしまいました。前橋の実家で葬儀を済ませた後、相続人となる私と妹の二人で母の遺産をどうするかについて話し合い、その結果、前橋の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。

ですが、私には相続に関する知識はまったくなく、不動産の名義を母から自分に変更しなければならないことは知っていますが、そのやり方がわかりません。父の相続を経験しているとはいえ正直慣れていませんし、仕事の合間に手続きを進めなければならないため不安でいっぱいです。
まずはどのような流れで不動産の名義変更を進めて行けば良いのか、お伺いさせてください。(前橋)

A:相続した不動産の名義変更を行うには、添付書類を用意する必要があります。

相続した不動産の名義変更を行う前に、被相続人の遺言書もしくは相続人全員による遺産分割協議書が存在するかどうかを確認しましょう。なぜ確認する必要があるのかといいますと、相続した不動産の名義変更を行うにはどちらか一方の提出が求められるからです。
遺言書がない相続の場合には、財産について相続人間の話し合いが済んでいても、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

今回の相続がこのケースに該当するようであれば、改めて妹様と話し合い、合意に至った内容を書面化し、双方の署名・押印を済ませて遺産分割協議書を完成させましょう。
なお、相続した不動産の売却を検討している場合でも、名義変更手続きを完了してからでないと行うことはできません。
不動産の名義変更手続きの流れについては、以下の通りです。

 

〔不動産の名義変更手続きの流れ〕

  1. 1:名義変更の申請時に必要となる書類を準備する
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(相続する方のものと被相続人の除票)
  • 対象となる不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等
  1. 2:登記申請書を作成する
  2. 3:法務局に登記申請書と必要書類を提出する

 

不動産を相続した際の名義変更の大まかな流れはこのようになりますが、相続に関する専門的な知識がないと途中でつまずいてしまう可能性も十分考えられます。ご相談者様のように「仕事で忙しい」「自分でやることに不安がある」という場合には、はじめから専門家に依頼するというのもひとつの方法です。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続・遺言に関するたくさんのご相談をいただいております。今回のような「不動産の名義変更の仕方がわからない」といった個々のお悩みやお困り事についても当センターの司法書士が親身になってお話を伺い、解決に向けて全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料で行っておりますので、前橋や前橋周辺地域にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

前橋の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:入院中に遺言書を作成することは出来るのでしょうか。司法書士の先生、おしえていただけませんか。(前橋)

 現在前橋市内の病院に父が入院しており、遺言書を作成したいと言ってくるようになりました。父は前橋市内の不動産を所有しており、自身の亡き後、遺産をめぐって相続人である私たち兄弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。病院から外出することは出来ませんが、意識ははっきりしており、文字を書くことも問題ありません。このような状況の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか。もし出来るようであれば、アドバイスを頂きたいです。(前橋)

 

A:お父様の意識がはっきりしており、自書が可能であれば、すぐに遺言書を作成することができます。

ご相談いただき、ありがとうございます。

お父様は意識がはっきりしており、ご自身で文字を書くことも可能ということですので、自筆証書による遺言書「自筆証書遺言」を作成することが可能です。自筆証書遺言はご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を手書きで書くことと、押印ができるようであれば病床にいる場合でも作成することが出来ます。

なお、自筆証書遺言に添付が必要な財産目録に関しては自書する必要はなく、第三者がパソコン等を使用して表にし、預金通帳のコピーを添付することができます。

万が一今後お父様のご容態が悪化し、自書することが難しくなってしまった場合には「公正証書遺言」を作成することができます。

公正証書遺言とは2人以上の証人立会いの下、遺言者(遺言を残す人)が口頭で公証人に遺言内容を伝え、遺言書を作成する方法です。

公正証書遺言を作成することで以下のようなメリットがあります。

  • 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の恐れがない
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となる

2020710日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。法務局に保管された遺言書は家庭裁判所による検認が不要です。

一方デメリットとして2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整がうまくいかず、作成までに時間がかかる可能性があることと、費用がかかることが挙げられます。

公正証書遺言を作成する場合には早めに専門家へ相談し、証人や公証人の依頼を進めましょう。

遺言書を残したいがどのようにしたらよいのか分からないなど遺言書の作成方法などにお困りの方はぜひ一度前橋相続遺言相談センターへご相談ください。前橋相続遺言相談センターでは法律の専門家である司法書士が相続にお悩みの前橋の皆様のご相談を親身になってお伺いします。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。前橋の皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄の期限に間に合わない場合、期限の延長をすることはできるのでしょうか?(前橋)

前橋に住んでいる50代主婦です。先月、前橋市内の病院で父が亡くなり、相続手続きを進めている最中です。母は、私が幼いころに他界したため相続人はおそらく私一人です。生前の父の財産について全く把握していなかったため、現在父の財産の調査を進めてるのですが、思いのほか時間がかかってしまっています。相続財産となる資産がある可能性が出てきましたが、父には借金もあるため全体像が掴めず、相続するか相続放棄するか判断ができません。相続放棄には期限が決められているため余計に焦っています。かといって慎重に判断せず決断を早めることも避けたいです。そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄の期限を延長することはできないのでしょうか?(前橋)

 

A:相続放棄の期間の伸長を申立てることで期間の延長が可能となります。

この度は、前橋相続遺言相談センターにお問合せありがとうございます。

前橋のご相談者様のように被相続人の財産状況を全く把握していないまま相続手続きを必要とすることはよくある話です。実家から長い期間離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは、相続財産の調査に時間がかかりやすくなってしまうのです。そのため期限に間に合わないかもしれないと思い、焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルに繋がってしまうため、慎重に進めていきましょう。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。相続放棄の手続きをしなかった場合必然的に、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認をしたことになります。前橋のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続をするか相続放棄をするかの判断がつかないこともあります。そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立てましょう。相続放棄の期限の延長が家庭裁判所の判断によって認められれば相続放棄の期限を1~3ヶ月程度延長することができます。

 

前橋相続遺言相談センターでは前橋のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続放棄に関するたくさんのご相談をいただいております。相続放棄は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。前橋相続遺言相談センターでは前橋の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、前橋相続遺言相談センターでは前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

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