会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、自分だけ相続放棄することは可能でしょうか。(前橋)

先日、実家の前橋で一人暮らしをしている母が亡くなりました。相続人は姉と私の2人で、現在、相続手続きを進めており、遺品処分と一緒に所有していた財産や負債の整理をしています。母は前橋の不動産も数件所有しておりましたが、負債も残っているようです。冒頭でお伝えした通り、姉が1人おりますが年が離れており、母のことであまり姉に自分の意見を言えない関係です。前橋から離れて暮らしているということもあり、これからの手続きの手間も考えて相続放棄をしようかと考えております。そこで改めてお伺いします。私一人でも相続放棄することはできますか?(前橋)

 

A:お一人でも相続放棄をすることは可能です。

この度は前橋相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。

相続放棄はご相談者様お一人でも可能ですし、相続人一人ひとりがそれぞれで行えます。相続放棄を行う際に申述書を被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所へ出す必要があります。

また、相続放棄には申述期限があり、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回ができなくなります。例え、相続放棄をした後に、改めて財産整理をして手元に残る財産が被相続人の負債より多いと発覚した場合でも「プラスの財産が多いので、やはり相続します」ということはできません。以上を踏まえたうえで、相続放棄をする際には慎重に手続きを進めると良いでしょう。

お住まいまたはお勤め先が前橋にある方で、相続放棄の手続きや被相続人の財産調査についてご不明な点がありましたら、前橋相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターでは相続手続きにおける専門家が、相続放棄に関してお悩みのお力になれるよう親身になってご対応させていただきます。お住いが前橋ならびに前橋近郊の皆様、 前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので是非ご活用ください。

スタッフ一同、前橋エリアの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

前橋の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書について詳しく教えていただきたいです。(前橋)

前橋に住む70代の女性です。最近私の友人が自身の相続の時に自分の子供に迷惑をかけないで、円満に相続手続きをしてほしいという思いから遺言書の作成を検討していると相談してきました。友人の話を聞いて、遺言書について今まで何も考えてこなかった私も息子や娘のために遺言書を作成しようと思い始め、少しずつ調べています。しかし遺言書には種類があるらしく、違いなどがいまひとつ分かりません。そこで司法書士の先生に遺言書について教えていただきたいです。(前橋)

 

A:遺言書は大きく分けて三種類ございます。(前橋)

この度は前橋相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。

相続では原則遺言書の内容が優先されますので、遺言書を作成しておくにより、相続が発生したら相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。相続は預貯金など多額なお金が絡むため、どんなに仲が良かった親族でも揉めてしまう可能性があります。しかし、遺言書を作成することによりそのようなトラブルを避けることに繋がります。また、財産の分配方法などをご自身で決めることができることも利点となりますので、自分の意思を明確に表した遺言書の作成を行いましょう。

続いて遺言書について簡単にご説明いたします。

遺言書には大きく分けて3種類ありますので以下をご参照ください。

  • 自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で作成する遺言書のことをいいます。コストが掛からず簡単に作成できますが、内容に不備があると遺言書が無効となりますので注意が必要です。また、開封する際には家庭裁判所にて検認を行う必要があります。

20207月より自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能となり、法務局にて保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となりました。

② 公正証書遺言

  公証役場の公証人のもと作成される遺言書のことをいいます。コストは掛かってしまいますが、原本が公証役場に保管されますので偽装や紛失の恐れがなく、公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配もありません。確実に遺言書を残したい場合でしたら公正証書遺言での作成がお勧めです。なお、公証人以外に証人を2人準備する必要がありますのでご注意ください。

  •  秘密証書遺言 

遺言者が自身で遺言書を作成し、その遺言書の内容を遺言者以外が知ることなく存在のみ公証人に証明してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言と同様に証人を2人準備する必要があります。なお、方式不備で無効となる危険性があるため、現在はほとんど使われていません。

  

前橋相続遺言相談センターは遺言書の専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。前橋相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、前橋の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

前橋の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続した不動産を売却した後に、父に多額の借金があると判明しました。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることはできますか。(前橋)

相続のことで困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
私は前橋にある実家で父と二人暮らしをしている60代女性です。1か月ほど前に父が亡くなり、ひとり娘である私が相続人として前橋の実家を相続しました。ひとりで住むには広すぎますし管理を続けるのも大変だと思い、相続した後すぐに売却し、現在は別のアパートで生活しています。

ところが先日、覚えのない消費者金融から封書が届き、この時はじめて父が多額の借金を抱えていたことを知りました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、すぐに用意できるような金額ではありません。司法書士の先生、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(前橋)

A:被相続人の財産をすでに売却している場合、相続放棄をすることは原則できません。

被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
お父様が亡くなったのは1か月半ほど前とのことですので、期限だけをみれば相続放棄をすることが可能です。

しかしながら相続財産のすべてもしくは一部を処分する行為は、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。それゆえ、相続した前橋の実家をすでに売却しているご相談者様は上記の期限内であったとしても、残念ながら相続放棄をすることはできません。

借金は誰にでも気軽に話せることではないため、ご相談者様のように亡くなってから借金があったことを知るケースも多々あります。いざという時に相続放棄ができなくなるような事態を避けるためにも、相続が発生した際は被相続人が所有していた財産についてきちんと調査することをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋をはじめ前橋近郊の皆様から相続放棄はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
豊富な知識と経験を持つ司法書士が親身になってお話を伺い、ひとつひとつ丁寧に対応させていただきます。前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

前橋相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、前橋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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