2022年08月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書にない財産がある場合どうすればよいですか?(前橋)
先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。前橋の実家近くの葬儀場でお葬式も無事終わり、今は相続手続きを進めているところです。父は遺言書を残していたので、その内容の通りに手続きを進めていたところ、遺言書には書かれていない財産があることが判明しました。私の曽祖父の代から相続されてきた前橋にある不動産のようです。父から聞いたこともなく、父も普段活用している不動産ではなかった為、書き忘れていたのだと思います。遺言書に記載のない財産がある場合、その財産について相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか?(前橋)
A:遺言書に”記載のない財産の相続方法”についての記載がない場合には遺産分割協議をします。
お父様の遺言書に”遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がないか確認します。相続財産が多くある場合、”遺言書に記載のない財産の相続方法”というようにまとめて記載しているケースもあります。こういった内容の記載がある場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めましょう。遺言書に記載のない財産についての内容がない場合には、その財産の遺産分割協議を相続人全員で行い、分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成については形式、書式、用紙等の規定はありませんので手書きやパソコンで作成し、内容について全員合意のもと相続人全員が署名及び実印で押印し、印鑑登録証明書を用意します。不動産の登記申請をする際にこの遺産分割協議書が必要となりますので作成後は保管しておきましょう。遺産分割協議書の作成が完了したら遺言書に記載のない財産について、相続人全員で決めた内容通りに手続きをします。
遺言書がある場合でもご相談者様のように遺言書に記載のない財産があり、どう扱ったらよいか判断に迷うケースも少なくありません。遺言書を作成する際には残されたご家族が困ることのないよう、法律上有効な遺言書を作成することが大切です。
前橋で遺言書に関するご相談でしたら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋相続遺言相談センターでは前橋にお住まいの方の遺言書の作成をはじめ生前対策や相続手続きなど、幅広くサポートしております。遺言書や相続についてお困りの場合には、前橋相続遺言相談センターの実績豊富な専門家にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様にお力添えでできるよう、スタッフ一同丁寧に対応させていただきます。
2022年07月01日
Q:相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきません。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(前橋)
半月前のことになりますが、前橋で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
相続人は私だけですので、前橋の葬儀場で葬式を済ませた後、まずは父の財産を調査することから始めました。父は昔から気難しい人で、大学卒業とともに前橋を離れてからはほとんど会話らしい会話もしていません。そのため、父がどのような財産を所有していたかについてもまったく情報がなく、すべて把握するにはまだまだ時間がかかりそうな感じです。
ただ、父には結構な額の借金があり、それを上回る財産があれば良いのですが、場合によっては相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。ですが、このままだと相続放棄の期限までに相続するかどうかの判断がつきそうになく、不安な気持ちでいっぱいです。
だからといって安易に判断はしたくないので、どうすれば良いのか教えていただけると助かります。(前橋)
A:「相続放棄の期間の伸長」を利用すれば期限を延長できる可能性があります。
ご存知だと思いますが、相続放棄には相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が設けられています。この期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の旨を申述しなければなりません。
相続放棄の期限までに手続きを行わなかった場合、被相続人の全財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。全財産には金銭や不動産等のプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるため、ご相談者様のように結構な額の借金がある場合には注意が必要です。
被相続人の全財産について相続人が把握しているケースはほとんどなく、相続の開始とともに調査することになるのが一般的です。ご相談者様のように相続人が1名となる場合には、すべて把握するまでにはかなりの時間と手間を要することになるでしょう。
相続放棄の期限までに相続する方法について決定できそうにないのであれば、「相続放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申立ててみると良いでしょう。相続放棄の期限内に申立てをしなければなりませんが、家庭裁判所の判断によっては1~3か月程度までの期間延長が認められる可能性があります。
被相続人のマイナス財産がプラス財産を大きく上回るようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法だといえます。しかしながら相続放棄をすると被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなるため、欲しい財産があったとしても相続することはできなくなってしまいます。
こうした点についてもしっかりと理解したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。ご自分だけで判断するのは難しいと思われる際は、相続・遺言書作成に精通した前橋相続遺言相談センターの司法書士にぜひご相談ください。
前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を設け、前橋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。相続放棄を検討されている方はもちろんのこと、相続放棄の期限に間に合いそうにない方も、まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。前橋の皆様のお力になれるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、懇切丁寧にサポートさせていただきます。
2022年06月01日
Q:父の字で書かれた遺言書を開封したいのですが、何か必要な手続きとかあるのかを司法書士の先生にお聞きしたいです。(前橋)
司法書士の先生、遺言書のことで相談させてください。
私は前橋の実家で両親と暮らしている50代主婦です。3年前に父の介護をするために前橋へ戻ってきたのですが、そんな父も半月前に入院先の病院で亡くなってしまいました。
悲しみに暮れるなか前橋の実家で葬式を済ませ、家族全員で父の遺品整理を始めたのはつい最近のことです。いろいろと思い出がありすぎて中々遺品整理が進まないなか、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が愛用していた手帳の間から見つかりました。
封筒の裏に封印がしてあったので思い留まりましたが、気持ちとしては今すぐにでも遺言書を開封して中身を確認したいです。司法書士の先生、遺言書を開封するのに必要な手続きとかがあれば教えていただきたいです。(前橋)
A:お父様が書いたと思われる遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
遺言書には3つの種類があり、遺言者(今回ですとお父様)がご自分で作成した遺言書は「自筆証書遺言」に該当します。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用していた場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、ご家族であったとしても勝手に遺言書を開封することはできません。
検認手続きを行う前に自筆証書遺言で作成した遺言書を開封した場合、民法の規定により5万円以下の過料が科されることになります。今すぐ遺言書を開封したいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、まずは家庭裁判所で検認手続きを完了させましょう。
遺言書の検認手続きでは申立書のほかに、遺言者の出生からご逝去されるまでの全戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を用意する必要があります。それらをそろえて検認の申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知が届きますので、その日に家庭裁判所を訪問し、裁判官によって遺言書が開封・検認されるのを見届けましょう。
最後に遺言書の内容を執行するために必要な「検認済証明書」を発行してもらえば、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めることができます。専門知識がないと難しい不動産の名義変更登記などの手続きが発生する場合には、相続を得意とする専門家に依頼されることをおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋ならびに前橋周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートしております。
初回相談は完全無料ですので、前橋ならびに前橋周辺の皆様におかれましてはどうぞお気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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