2024年10月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書に記載のない財産がある場合の遺産相続の進め方を教えてください。(前橋)
先日、前橋に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行ったあと、前橋の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。遺言書に記載のある財産を確認しながら遺品整理をしていたところ、遺言書には記載がない財産があることが判明しました。代々受け継がれていた前橋市にある土地のようですが活用されていなかったため、漏れてしまったのでしょう。遺言書がある場合は、その内容に従って遺産相続すると聞きましたが、遺言書に記載のない財産がある場合はどのように進めればよいのでしょうか。(前橋)
A:”本遺言書に記載のない財産について…”等の記載がない場合、遺産分割協議を行います。
所有している財産が多く、把握しきれないという方の中には、遺言書に”本遺言書に記載のない財産ついて…”のようにまとめて指定されている場合もあります。まずは遺言書にこのような記載がないかご確認ください。記載がある場合には、その内容に従って遺産相続を進めてください。もし記載がない場合には、遺言書に書かれていない財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議を行う場合、話し合いで相続人全員が合意した内容を書面にまとめ、相続人全員の署名と実印で押印をし、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は形式、書式、用紙の規定はありませんので、手書きやパソコンでの作成が可能です。
遺産分割協議により不動産の名義変更を行う場合、遺産分割協議書に印鑑登録証明書を添付し法務局で相続登記の申請をしましょう。
遺言書を作成する際には、遺言者は漏れのないように丁寧に作成するよう努めましょう。内容に不備のない遺言書を作成することによって、残されたご家族は円滑に遺産相続を進めることができます。遺言書を作成される場合、専門家に相談することによって、漏れがなく法的に有効な遺言書を作成することができます。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆様の遺言書に関するご相談をお受けしております。遺言書がある場合の遺産相続の進め方、遺言書による生前対策など、遺言書に関するご相談なら前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋エリアにお住まいの皆様の遺言書作成のお手伝いから相続全般まで幅広くサポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。前橋の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
2024年09月03日
Q:父の相続が発生していますが、母が認知症です。どのように進めればよいでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)
前橋に住む父が亡くなりました。父の相続財産は前橋にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は長女である私と母と弟の3人になります。相続手続きを進めていきたいのですが、母が重度の認知症を患っています。そのため、遺産についての話し合いや署名・押印も自分の意思ではできません。このような場合の相続手続きの進め方について教えてください。(前橋)
A:認知症の方が相続人の場合の相続手続きは、成年後見人を選任することで進めることができます。
認知症の方が相続人の場合、たとえご家族であっても代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印を行うことは違法となります。この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。この制度を成年後見制度といいます。
成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。認知症などによって判断能力が不十分な場合、遺産分割等の法律行為をご自身で行うことが難しいため、代理人(成年後見人)を選任し、遺産分割を代理してもらいます。
民法で定められた者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が成年後見人に相応しい人を選任します。成年後見人は親族がなる場合もありますが、専門家がなるケースや複数人選任されることもあります。なお、下記に該当する人は成年後見人になることはできません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明の者
認知症を患った方の成年後見人が選任されると、遺産分割協議を終えたあとも制度の利用が継続します。そのため、相続手続きを終えたあとのお母様の日常のことも考慮して成年後見制度を利用しましょう。
今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症の方など判断能力が不十分な方がいる場合、相続手続きが複雑になりますので相続の専門家へ一度ご相談されることをおすすめいたします。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋エリアの皆様より相続に関するご相談を多数いただいております。前橋で相続人関する相談なら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋の地域に詳しい相続の専門家が、相続手続きを親身にサポートいたします。どんな些細なことでも構いません。まずは前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、初回無料相談をご利用ください。
2024年08月05日
Q:司法書士の方に伺います。遺産の中に不動産の相続登記が完了していないものがありますが大丈夫でしょうか。(前橋)
私は前橋在住の50代です。数年前に亡くなった父の遺産の件でご質問があります。私と妹と弟の3人が相続人でしたので、遺産分割協議を行い問題なく終了しました。しかし、その後、父名義の不動産が見つかりました。忙しかったこともあって、しばらく放置していましたが、先日友人から相続登記が義務化されたと聞いてどうしたらいいかと思っています。3人でまた協議をしなければならないと考えると憂鬱です。そもそも法律の施行は今年のことですので、父が亡くなってから数年経つ我が家には関係のないですよね?刑罰の対象にはなりたくないので、司法書士の先生にきちんと確認しておきたいと思い問い合わせました。(前橋)
A:2024年4月1日より相続登記の申請義務化が施行されていますが、施行前に発生した相続でも対象となります。
そもそも相続登記とは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続きのことを言います。相続登記にはもともと期限がなかったこともあって、相続開始後も故人の名義のまま変更がなされず、その後の所有者がわからないまま放置されるケースが後を絶ちませんでした。このような不動産が増え続けると、老朽化した建物が倒壊し近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなります。このような背景を受け、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
具体的な内容としては「相続により所有権を取得した(相続の開始日)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となるということが挙げられます。
なお、この法改正では、施行前に発生した相続についても義務化の対象となるため注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」ないし「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間は与えられるとはいえ、まだ相続登記が終わっていない方は早急に手続きを終えておく方が賢明です。
また、ご相談者様は、新たに見つかった不動産の遺産分割協議がまとまっていないようですので、早急に法務局において「相続人申告登記」を行いましょう。そうすることで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明となることから避けられるため、過料の対象外になります。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年07月03日
Q:相続手続きの全体的な流れについて、司法書士の先生に教えていただきたい。(前橋)
私は前橋在住の50代男性です。この度、前橋の実家で母と暮らしていた父が息を引き取りました。突然のことでしたが、何とか前橋の葬儀場で葬儀を終えることができました。
今後は相続について考えなければならないのですが、私にとって相続は初めてのことですので、どのように手続きを進めていけばよいかわからずにいます。父の相続において相続人となるのは、母、私、妹の3人のはずです。母は病気がちですし、父の死ですっかり気落ちしております。妹も前橋を離れて暮らしておりますので、実質相続手続きを進めていくのは私しかいません。とはいえ、私も日中は仕事がありますので、相続手続きにどれくらい時間が割けるかわからないところです。まずは相続手続きの全体的な流れを把握しておきたいので、司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。
なお、父から相続する財産としては、預金と自宅保管の現金を合わせて1,000万程度と、前橋の自宅と土地があります。(前橋)
A:相続手続きの全体の流れをご紹介しますが、専門家が手続きを代行することも可能ですので、いつでもご相談ください。
前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。前橋のご相談者様のご相談内容をもとに、一般的に必要となる相続手続きの流れをご紹介させていただきます。
★遺言書の有無の確認
相続手続きを進めるにあたり、はじめに確認すべきなのが遺言書の有無です。相続では基本的に遺言内容が優先されますので、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺している場合は、その内容に沿って手続きを進めていくことになります。まずは前橋のご自宅等で遺品整理する際に、遺言書がないかどうかも忘れずに確認しましょう。
遺言書がない場合には、以下の手順で手続きを進めることになります。
(1) 戸籍収集による相続人の調査
相続人が誰であるかを確定させるために、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を収集します。この時、相続人の現在の戸籍も併せて取り寄せておくとよいでしょう。
(2) 相続財産の調査
被相続人が生前に所有していた財産をすべて明らかにします。預貯金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産も相続の対象となりますので、漏らさず調査しましょう。金融機関の通帳や、前橋のご自宅の固定資産税納税通知書、登記事項証明書など、財産の根拠となる書類を集め、財産目録という一覧にまとめます。
(3) 相続方法の決定
相続の方針を決定します。遺産を無条件で相続(単純承認)する場合は特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認をする場合は、「自己のために相続が開始したと知った日から3か月」を過ぎる前に、家庭裁判所への申述が必要となります。
(4) 遺産分割協議の実施と遺産分割協議書の作成
遺産をどのように分け合うかについての話し合い(遺産分割協議)を、相続人全員参加のうえで行います。協議で合意に達した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。遺産分割協議書は、不動産の名義変更などその後の手続きに使用しますので、大切に保管しましょう。
(5) 各種財産の名義変更
不動産や有価証券など、被相続人の名義になっている財産を、相続した人の名義に変更します。
以上が一般的な流れですが、ご状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります(未成年者・認知症の相続人がいる、自筆証書遺言が自宅に保管されていたなど)。遺産額によっては相続税申告が必要となる場合もありますので、ご承知おきください。
相続は煩雑な手続きも多く、法的な知識を求められる場面もあります。このような相続手続きは専門家に代行を依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。
前橋相続遺言相談センターは前橋を中心に、数多くの相続手続きをお手伝いしてまいりました。前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただければ、前橋の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、必要となる相続手続きを整理してお伝えいたします。前橋にお住いの皆様はいつでもお気軽に前橋相続遺言相談センターへお問い合わせください。
2024年06月04日
Q:生前対策には遺言書がいいのか、司法書士の方に伺います。(前橋)
初めて問い合わせる前橋在住の70代男性です。私は長年健康には気をつけて生きてきましたが、先日友人が亡くなったことをうけ、自分の将来について考えるようになりました。元気な今のうちからできる対策はないか知人に聞いたところ、遺言書を作っておけば子供たちが揉めずに済むと聞き、遺言書の作成に興味を持ちました。私の財産は、前橋市内にある自宅と、不動産が少しと多少の預貯金です。子供たちが私のせいで仲違いをするようなことは避けたいので、遺言書の作成に前向きです。ただ、遺言書作成について今まで気にもしてこなかったので、まずは遺言書について教えていただけないでしょうか?(前橋)
A:3種類の遺言書からご都合に合うものがあるようでしたら作成をお勧めします。
相続が開始されると、故人の財産は相続人全員の共通の財産となるため、全相続人で遺産分割についての話し合いを行わなければなりません。特に遺産に不動産が含まれる場合は、その金額が大きくなることもあり、日ごろから仲の良い家族でも揉める事があります。このようなトラブルを避けるためには遺言書の作成が有効です。相続手続きでは原則、遺言書の内容が優先されるため、遺言書で遺産の分割方法について先に指示しておけば、遺された遺族はその内容に従って遺産分割を行えばよいことになります。ただし、偏った分割内容で作成することは避け、ご遺族それぞれが納得いくであろう内容を検討して作成しましょう。
遺言書の作成は遺言者が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した内容で作成するようにします。きちんと対策をしておけばご相談者様も安心した余生を送ることができるでしょう。
遺言書(普通方式)には以下の3種類があるため、ご自身に合った方式を選びます。
【自筆証書遺言】遺言者が自筆にて作成のうえ、署名捺印を行うことが必須ですが、財産目録は本人以外の方がパソコンで作成し通帳のコピー等を添付することが可能です。費用が掛からないため手軽ですが、遺言の作成方式を守らないと無効となるためご注意ください。また、ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言の開封に際しては、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は検認手続きは不要です。
【公正証書遺言】2名以上の証人と公証人の立会いの下、公証役場の公証人が作成します。正本、謄本は遺言者が持ち帰りますが、原本は公証役場において保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。作成には費用がかかりますが、公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実に遺言書を残したい場合には良い方式でしょう。
【秘密証書遺言】遺言者が自分で遺言書を作成し、封をした状態で公証役場に持ち込みます。公証人がその遺言書の存在を証明します。封がされているため、本人以外が遺言の内容を知ることはありません。それゆえ、方式の不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるのに無効となる恐れがあるので現在はあまり利用されていません。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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