相続手続きを依頼したい

相続手続きの依頼をどの専門家にお願いしたらよいのかわからないという声をよく聞きます。実は依頼する専門家によって業務を行える範囲や料金等が変わります。ここでは、弁護士、司法書士、信託銀行に依頼すると、どのような手続きになるのかご説明いたします。

 

弁護士へ依頼する場合

相続人間で解決の難しいトラブルを抱えていたり、遺産分割調停を行いたいと希望する場合には、弁護士に依頼するケースが多いです。有資格者の中でも依頼人の代理人になることが認められているのは弁護士のみになります。よってほかの相続人と直接交渉を行ってもらえたり、調停にも依頼人の代わりに参加してもらうことができるのは利点と言えます。ご自身が相手方とお話しすることすら難しい状況の時に、非常に強い味方となってくれる存在です。あくまで依頼人の利益を最優先として業務を行うため、利害関係がある両者の代理人にはなれません。

弁護士の報酬は自由化されていますが、業務の負担等も加味すると他の専門家よりも報酬は高めの傾向にあるかもしれません。事務所によって異なりますので確認してみてください。

 

司法書士に依頼する場合

司法書士は職務として、相続人からの依頼により相続財産の管理もしくは処分を行う業務ができると定められています。ただし、司法書士は中立的な立場にあり、特定の相続人の代理人になれるというわけではありません。

例えば以下の状況の時にご依頼する方がいらっしゃいます。

  • 多忙のため相続手続きを行う時間が取れない
  • 相続人の人数が多く、必要書類を集めることが大変
  • 知識がなく相続手続きをどのように行うかがわからない

相続人間で争いがなく、スムーズに相続手続きを完了したいという場合には、ぜひ司法書士へ相談してみてください。

 

信託銀行に依頼する場合

信託銀行へ依頼するきっかけのひとつとしてあげられるのが、被相続人が作成した遺言書の遺言執行者に信託銀行が指定されていてそのまま依頼することになったというパターンです。また信託銀行でも遺産整理業務に関して依頼を受けています。

しかしながら信託銀行の担当者が法律の資格を有しているわけではありません。相続手続きには士業の独占業務も含まれているため、法的資格がないと行えない業務に関しては、信託銀行が取引のある司法書士や税理士をお客様に紹介し、別途依頼して進めています。信託銀行は窓口となってコーディネートを行ってくれますが、専門家に直接依頼するよりも費用面の負担は大きくななります。

 

相続手続きの依頼を検討する場合には、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身にとって最も良い方法をお考え下さい。司法書士へのご依頼について詳しく知りたいという方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。

 

 

相続手続きについて

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