年金についての手続き
死後に関する不安の一つとして、遺族年金に関することがあるかと思います。
年金はを支払ったものに対して支給されるイメージがある一方、年金被保険者が亡くなった場合にはその遺族に対して年金が支払われることになります。
遺族年金の種類
遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の3種類があります。さらに、死亡一時金と呼ばれ、国民年金を3年以上納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなられた場合に、生計をともにしていた親族に受給されるものがあります。
遺族基礎年金
①国民年金に加入中であった、②60歳以上65歳未満であり、以前国民年金に加入していた場合、③老齢年金の受給権者である。もしくは受給資格を満たしている。
といったいずれかの条件に当てはまる人物が亡くなった場合に遺族基礎年金が支給されます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、①国民年金に加入中の傷病がもとになった初診日から5年以内の死亡、②老齢厚生年金の受給資格をえてから25年以上経過がしていた、③1級、2級といった障害厚生年金を受けていた。場合などに給付が可能になります。
なお、遺族厚生年金、遺族基礎年金は重複して受給することが可能になっています。
寡婦年金
寡婦年金は、子がいない女性が受給対象になっています。
①第1号被保険者として10年間保険料を納めた夫との婚姻期間が10年以上であった、②死亡した夫が障害基礎年金の受給権者でなく、さらに老齢基礎年金を受けたこともない、③繰り上げで老齢基礎年金を受給していない、④5年以内に請求をしている。といった場合に受けとることが可能になります。
手続きは社会保険事務所で行うことになりますが、ご自分で手続きをしても、専門家へと依頼をしても問題はありません。
遺族年金 受給手続き
遺族年金の受給に必要な書類は以下のものが挙げられます
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
原則、年6回偶数月に2ヶ月分が支給されます。年金は死亡した月分までが支給となりますので、死亡した月の年金についてが未支給年金となります。
未支給年金の受け取りが可能な遺族の順位は、
- 1、年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者
- 2、子
- 3、父母
- 4、孫
- 5、祖父母or兄弟姉妹
の順番です。
身内の方が亡くなった場合、または自分が亡くなった時の残された遺族のお金に関するお悩みは少しでも解消しておきたいものです。前橋付近にお住まいの方でなにかお困りごとがございましたら、前橋相続遺言相談センターにお問合せ下さい。
前橋相続遺言相談センターでは初回の相談は無料ですので安心してご相談いただけます。
死後の事務手続きについて
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