雑種地の評価
雑種地とは、地目の一つであり、宅地・農地・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園地、に該当しない土地の事をいいます。
この雑種地の評価について説明いたします。
①自用に供する雑種地の評価について
近傍地比準価額方式
雑種地の評価の方法は、評価を出したい雑種地の状況と類似する、周辺の土地の評価額をもとに位置、形状などから評価を算出します。
雑種地がある地域により倍率の定めがある場合には、倍率方式で評価を算出します。
倍率方式
固定資産税評価額 × 倍率
②貸付けられている雑種地
①の雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額
③ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積
- 上記以外の地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
固定資産税評価額 × 倍率
相続財産の評価・調査について
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