農地・生産緑地・山林の評価
農地の評価
相続税の農地の評価についてお説明させていただきます。農地の評価は、農地の種類によって評価方法が異なります。農地の種類は純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地に区分されます。該当する農地を確認し、評価を算出します。
農地の種類と評価方法
- 純農地→倍率方式
固定資産税評価額×倍率
- 中間農地→倍率方式
固定資産税評価額×倍率
- 市街地農地→宅地比準方式、又は倍率方式
農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費※
※宅地造成費とはその農地を宅地へと転用する場合に必要とされる金額の事。概ね同一地域毎に国税局長により定められています。
- 市街地周辺農地
市街地農地×80/100
貸し付けられている農地の評価
耕作権
- ①純農地・間農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合(50%)
- ②市街地周辺農地・市街地農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合※
※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。
耕作権の目的となっている農地貸している側の評価
「相続税評価額」-「①②にの算出による価額」
永小作権の目的となっている農地
「農地の自用地としての価額」-「永小作権の価額」
区分地上権の目的となっている農地
「農地の自用地としての価額」-「区分地上権の価額」
生産緑地の評価
課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地の評価
「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×(1-控除割合※)
※控除割合は下記のとおりです
課税時期から買取りの申出をすることが できることとなる日までの期間 |
控除割合 |
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
5年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地
「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%
山林の評価
相続税の山林の評価についてご説明させていただきます。山林の評価は山林の種類によって異なります。その種類は純山林・中間山林・市街山林に区分されます。該当する山林を確認し、評価を算出します。
山林の種類と評価方法
- 純山林
固定資産評価額×倍率
- 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)
固定資産税評価額×倍率
- 市街地山林(宅地のうちに介在する山林)→宅地比準方式 又は 倍率方式
●宅地比準方式
「その山林が宅地であるとした場合の価額」-宅地造成費※
●倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産評価額×倍率
広大な市街地山林
市街地山林が広大な宅地であり、広大地と該当される場合には広大地の評価方法により評価をします。
保安林の評価
森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用や立木の伐採についての制限がある土地の場合には、保安林として評価をします。評価方法は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応じた一定額を控除します。
特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例について
被相続人から、相続や遺贈、または相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林については、申告期限までにその山林を引き続き所有する場合には相続税の課税価格に算入すべき価額は、その特定計画山林の価額に95/100を乗じて計算した金額とするというものです。
この特例を受けるには、原則として申告期限までに分割されている必要があります。
相続財産の評価・調査について
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