相談事例

前橋の方より相続のご相談

2025年01月07日

Q:司法書士の先生、再婚相手の相続財産を元夫との子供に相続させることはできるのでしょうか。(前橋)

はじめて問い合わせさせていただきます、私は前橋在住の70代女性です。
先日、10年前に再婚した夫が病気のため亡くなりました。相続手続きをこれから始めるところなのですが、私がすでに知っているだけでも、彼は前橋にあるアパート2棟を所有しています。私も高齢のため、あまり多くの財産を相続したところで管理できそうもありません。それならば、元夫との子供に相続として渡してあげられたらと思っています。今の夫と再婚したのは、子供が成人した後なので特にこれといった手続きをしていないのですが、子供に財産のいくつかを相続させることができるのか、司法書士の先生教えてくださいませんか。(前橋)

 

A:再婚相手の方と元夫との子供が養子縁組していないようであれば、財産を相続させることはできません。

相続を受ける権利がある人のことを法定相続人と言いますが、子供が法定相続人となるのは、被相続人(ご相談者様の再婚相手の夫)の実子や養子に限ります。

子供が成人していて養子縁組をする場合には、養親・養子ともに戸籍謄本を用意し、養子縁組届に自署捺印した上で役所に提出をします。しかし、ご質問内容の中に「再婚後、手続き等をしていない」との記載がありましたので、再婚相手の方と元夫との子供は養子縁組の届出をしていないと思われます。
その場合ですと、元夫との子供は再婚相手の方の法定相続人にはなりませんので、ご相談者様の希望があったとしても、相続手続きの中で子供に財産を渡すことはできません。すべての相続手続きが完了した後に、生前贈与として元夫との子供に不動産の贈与をご検討されるようでしたら、前橋相続遺言相談センターをはじめ不動産登記に強い専門家へのご相談をおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋近郊の皆様より相続・遺言書に関するさまざまなご質問やご相談を数多くいただいております。当事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、「相続手続きのサポートをしてほしい」「生前対策として遺言書を作りたい」など、何かお困り事やご相談がございましたら、お気軽に前橋相続遺言相談センターまでお問合せください。
所員一同、前橋にお住まいの皆様からのご相談、お問合せを心よりお待ち申し上げております。

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