相談事例

前橋の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか司法書士の方に伺います。(前橋)

先日前橋の父が75歳で亡くなりました。父は、癌になってから前橋市内の病院に入退院を繰り返していたこともあり、不謹慎かもしれませんが、家族は多少の準備をしていました。私は、相続手続きについて調べ、母は葬儀社についてある程度の情報収集をしていました。実際に亡くなってからは、遺品を整理しながら遺言書を探しましたが、それらしきものは見当たりませんでした。父の遺産はそれほど高額なものはなく、前橋の自宅と預貯金程度でしたので、相続人である母と私と弟の3人で遺産の分け方についての話しあいは済ませました。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか?できればこのまま終わらせたいと思っています。(前橋)

A:遺産分割協議書を作成する意義をご説明します。

遺産分割の話し合いに際し、遺言書が残されていた場合は、遺言書に遺産の分け方が記載されていますので、遺産分割協議を行う必要はありません。また、遺産分割協議書も作成しません。そもそも遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議で決定した内容を書面に書き起こしたものをいいます。
遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、不動産の名義変更手続きの際などに必要となります。作成は必須ではないとはいえ、遺産分割協議では、相続人の欲がぶつかり合うことが多く、非常に揉め事の起こりやすい状況です。揉め事になった際に遺産分割協議で取りまとめた内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心と言えます。

遺言書がなく、遺産分割協議書が必要となる場合

・不動産の相続登記(名義変更)

・相続税申告

・預貯金口座が多い場合に、遺産分割協議書がないと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなければならない

・相続人同士のトラブル回避に役立つ

前橋の皆様で、何度も相続手続きをご経験されたという方は少ないのではないでしょうか。相続手続きが不慣れなのは当然のことですので、遠慮なく前橋相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。
相続人の調査、財産の調査等、相続手続きには面倒なものも多く、ゆえに前橋の皆様の負担ははかり知れません。思うように手続きが進まないとお困りの方、そもそも時間が無くて専門家に任せたいという前橋の皆様は、遠慮なく初回無料相談をご活用ください。

前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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