相談事例

前橋の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:父の相続が発生していますが、母が認知症です。どのように進めればよいでしょうか。司法書士の先生に教えていただきたいです。(前橋)

前橋に住む父が亡くなりました。父の相続財産は前橋にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は長女である私と母と弟の3人になります。相続手続きを進めていきたいのですが、母が重度の認知症を患っています。そのため、遺産についての話し合いや署名・押印も自分の意思ではできません。このような場合の相続手続きの進め方について教えてください。(前橋)

A:認知症の方が相続人の場合の相続手続きは、成年後見人を選任することで進めることができます。

認知症の方が相続人の場合、たとえご家族であっても代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印を行うことは違法となります。この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。この制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。認知症などによって判断能力が不十分な場合、遺産分割等の法律行為をご自身で行うことが難しいため、代理人(成年後見人)を選任し、遺産分割を代理してもらいます。

民法で定められた者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が成年後見人に相応しい人を選任します。成年後見人は親族がなる場合もありますが、専門家がなるケースや複数人選任されることもあります。なお、下記に該当する人は成年後見人になることはできません。

  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 未成年者
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明の者

認知症を患った方の成年後見人が選任されると、遺産分割協議を終えたあとも制度の利用が継続します。そのため、相続手続きを終えたあとのお母様の日常のことも考慮して成年後見制度を利用しましょう。

今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症の方など判断能力が不十分な方がいる場合、相続手続きが複雑になりますので相続の専門家へ一度ご相談されることをおすすめいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋エリアの皆様より相続に関するご相談を多数いただいております。前橋で相続人関する相談なら、前橋相続遺言相談センターにお任せください。前橋の地域に詳しい相続の専門家が、相続手続きを親身にサポートいたします。どんな些細なことでも構いません。まずは前橋相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、初回無料相談をご利用ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします