前橋の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
Q:司法書士の方に伺います。遺産の中に不動産の相続登記が完了していないものがありますが大丈夫でしょうか。(前橋)
私は前橋在住の50代です。数年前に亡くなった父の遺産の件でご質問があります。私と妹と弟の3人が相続人でしたので、遺産分割協議を行い問題なく終了しました。しかし、その後、父名義の不動産が見つかりました。忙しかったこともあって、しばらく放置していましたが、先日友人から相続登記が義務化されたと聞いてどうしたらいいかと思っています。3人でまた協議をしなければならないと考えると憂鬱です。そもそも法律の施行は今年のことですので、父が亡くなってから数年経つ我が家には関係のないですよね?刑罰の対象にはなりたくないので、司法書士の先生にきちんと確認しておきたいと思い問い合わせました。(前橋)
A:2024年4月1日より相続登記の申請義務化が施行されていますが、施行前に発生した相続でも対象となります。
そもそも相続登記とは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続きのことを言います。相続登記にはもともと期限がなかったこともあって、相続開始後も故人の名義のまま変更がなされず、その後の所有者がわからないまま放置されるケースが後を絶ちませんでした。このような不動産が増え続けると、老朽化した建物が倒壊し近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなります。このような背景を受け、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。
具体的な内容としては「相続により所有権を取得した(相続の開始日)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となるということが挙げられます。
なお、この法改正では、施行前に発生した相続についても義務化の対象となるため注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」ないし「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間は与えられるとはいえ、まだ相続登記が終わっていない方は早急に手続きを終えておく方が賢明です。
また、ご相談者様は、新たに見つかった不動産の遺産分割協議がまとまっていないようですので、早急に法務局において「相続人申告登記」を行いましょう。そうすることで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明となることから避けられるため、過料の対象外になります。
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