相談事例

前橋の方より相続放棄に関するご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、相続放棄について教えてください。(前橋)

私は前橋在住の50代の会社員です。私は結婚してから前橋の実家を出たため、もう長い期間両親とは一緒には暮らしていませんでした。特に大きな持病などのなかった両親は現在70代で、元気だろうと勝手に思い込みしばらく連絡をしていなかったところ、先日母から電話があり、「先のことを考えて生前整理を始めたところ、父に借金の督促状があったので気を付けるように」という内容でした。
今後父が借金を完済しないまま亡くなった場合のことを考え、私も相続放棄について知っておく必要があると思い問合せました。相続手続きについてなら経験のある友人に聞くことが出来ますが、相続放棄について知っている友人まではわかりません。親が借金を返せなかった場合、その借金は私が弁済するのは嫌なので、相続放棄できるならしたいです。(前橋)

A:相続時、相続人は被相続人の借金も相続することになります。

遺産相続では借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合は、引き継ぐことになる相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。

ただし相続方法は基本的に3つあり、相続人は相続方法を選択することが可能です。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身にあった相続方法を選びましょう。中でも相続放棄と限定承認を選択される場合には選択期限にご注意ください。「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わないと自動的に「単純承認」をしたとみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。

「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことを意味する相続放棄は、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、他の相続人または次の相続順位の人が相続人となり借金を引き継ぐことになります。したがって、他の相続人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に相続放棄することはできません。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す前橋相続遺言相談センターでは、前橋周辺エリアの皆様の複雑な相続および相続放棄に関するお手伝いをさせていただいております。
前橋相続遺言相談センターには、前橋の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、前橋の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、前橋の皆様、ならびに前橋で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします