相談事例

前橋の方より相続放棄のご相談

2023年04月04日

Q1:姉妹の中で私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(前橋)

前橋に暮らしをしていた母が亡くなりました。母と同居していた姉から連絡を受け、先月前橋で葬儀を執り行いました。母が生前所有していた財産を調べたところ、母と姉が暮らしていた前橋の自宅マンションはあるものの、預貯金はほとんどなく、わずかですが負債を抱えていたようです。
相続について私なりに調べたところ、遺産は必ずしも相続しなければいけないものではなく、相続放棄することもできると分かりました。私は既に前橋の実家を出て独立していますし、一緒に暮らしていたころから家族の仲も良好とは言えず、もう関わりは持ちたくないというのが正直なところです。姉は相続する意向のようなのですが、私は相続放棄したいと考えています。私一人だけ相続放棄を選択することは可能なのでしょうか?(前橋)

A:相続人のうち一人だけ相続放棄を選択することは可能です。

前橋相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。

遺産の相続方法は、相続人一人ひとりがそれぞれでご選択いただけます。したがって、ご相談者様お1人だけ相続放棄を選択することは可能です。
相続放棄を行うのであれば、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と定められておりますので、ご相談者様の場合ですと前橋の家庭裁判所に申述書を提出いただくことになります。

ご注意いただきたいのは、一度相続放棄のお手続きをしてしまうと撤回はできないという点です。被相続人の財産を整理した結果、最終的にプラスの財産が手元に残ると判明したとしても、相続放棄の手続きが完了していた場合はその財産を相続することはできません。それゆえ、相続放棄を選択するのであれば慎重に検討しましょう。

今回のご相談者様のように被相続人と離れて暮らしている方や、相続放棄のご意向の方にとってはお手続きが負担に感じることもあるかもしれません。相続放棄を検討している方だけでなく、財産調査が難航しどのような相続方法を選択すればいいかお悩みの方は、相続の専門家に相談することもご検討ください。

前橋相続遺言相談センターでは、前橋の皆様から相続放棄についてだけでなく相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。前橋の皆様のご事情を考慮したうえで納得のいく相続となるよう、司法書士が全力で支援させていただきます。

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前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

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