前橋の方より遺言書についてのご相談
2019年08月01日
Q:遺言書に関する法改正とはどのような内容でしょうか。(前橋)
地元前橋で結婚し、家族と長年暮らしてきました。子供達もそれぞれ独立し前橋を離れましたので、夫婦二人で元気に暮らしています。妻も私も病気などもせずに生活できておりますが、年も70歳を目の前にしておりそろそろお互いの将来について準備をしておこうかと話しています。前橋に父から相続をした不動産が複数ありますので、遺言書の作成も検討しております。そこで、遺言書に関する法改正があったと目にしましたので、その詳しいお話しを聞かせて頂きたいと思っています。(前橋)
A:自筆証書遺言での遺言書作成について変更点がありました。
自筆証書遺言についての法改正は2019年1月13日より施行おり、自筆証書遺言の作成方式について変更がありました。従来、自筆証書遺言は全てを自筆で作成するものとされていましたが、今回の改正により自筆で作成する必要はなく、財産目録についてはパソコン等で作成したもの、もしくは通帳の写しを自筆証書遺言書に添付する方式も認められるようになりました。ただし、その際には添付する財産目録には署名と実印での押印が必要になります。
また、2020年7月には自筆証書遺言書の保管方法についての新しい法律も施行されます。この新法により、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能になります。また、現在では自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、この新法の施行後に法務局に保管をしていた自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要になります。
このように、今回の法改正は自筆証書遺言に関するものですが、遺言書の作成を現在検討されている方は相続の専門家である当前橋相続遺言相談センターへとご相談下さい。ご相談者様のご状況を確認させて頂き、自筆での遺言書と公正証書での遺言書のどちらを作成したらよいか、ご相談者様それぞれの事情を把握したうえでご提案をさせて頂きます。遺言書には法律により様々なルールが定められており、法的に有効な内容でなければせっかく作成した遺言書でも無効となってしまいます。後々のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成は専門家へと相談をしましょう。
前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。遺言書については今回の法改正についてお問い合わせも多く頂いております。将来の為に、早めに準備をしておきたいという方は、まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。
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