群馬・前橋で家族信託(民事信託)の無料相談

前橋相続遺言相談センターでは、近年注目を集めている家族信託(民事信託)のご相談もお受けしております。

家族信託は、遺言や相続対策と平行して検討されることが多くあります。ご自身やご家族の生前対策をお考えの方は、あわせて家族信託についても知っておくとよいでしょう。

 

家族信託は、正式には民事信託と言います。自身の財産を『家族へ信頼して託す』ことで、ご本人や家系の財産を守る方法として注目をされています。家族信託は平成19年に施行された新しい信託法によって登場しました。信託という手法自体はそれ以前から存在しており、信託銀行等が行っている信託業務もその一つです。ただ、信託銀行等は営利目的で行っているためこれを商事信託と呼びます。商事信託は国の特別な許可が必要であり誰でも行えるものではないため、これまでは信託銀行を中心に特定の法人しか扱ってきませんでした。しかしながら、新しい信託法によって家族信託というものが登場し、家族間でも信託を利用することができるようになり、現在ではいろいろな活用法ができるとして注目をされています。

 

前橋相続遺言相談センターでは、群馬・前橋を中心に家族信託(民事信託)の無料相談を実施しております。家族信託という言葉は聞いたことがあるがよくわからない、相続対策として検討してみたいがどう利用したらよいのかわからないという方は、ぜひ一度前橋相続遺言相談センターの専門家による無料相談のご活用をご検討ください。

 

 

家族信託ってどんなもの?

家族(民事)信託とは、一般の個人の方による信託です。営利を目的としません。

基本的な信託の仕組みは、財産を所有している人財産を管理する人財産から得られた利益を受ける人を別々に定めておくことで、将来的な財産の保持や運用をスムーズにするというものです。

例えば、財産を所有している人が認知症になってしまった場合、その本人が引き続きその財産を管理していくことができなくなり、”売却して現金化したいのにできない”という不都合が生じてしまいます。この点、事前に家族信託を利用し、「所有者はご本人、財産管理をする人を ご本人の子供 」としておくことで、ご本人が認知症になった場合でも売却ができないといったことは生じないという対策へとつながります。

家族信託を利用するには信託契約を結ぶ必要があります。契約書を作る人に制限はありませんので、専門家でなくても契約書を作成することは可能です。
ただし、家族信託契約は、遺言書や相続手続きの中で作られる遺産分割協議書と比較しても専門性が高く、難易度は非常に高いと言えるでしょう。何十年も先のことを取り決めておく重要な契約となりますので、必ず法律の専門家の目を通すことをお勧めします。

契約書の内容に不備がないか、税務署や法務局でも通用する内容になっているか、十分に検討を重ねて進めていくことが必要となります。

 

もっと知りたい家族信託(民事信託)

家族信託では、以下の用語が登場します。基本的な用語ですので、まずは確認をしておきましょう。

 

  • 委託者(いたくしゃ)

財産を所有している人のことです。信託契約では委託者(及び受託者)の署名捺印が必要となります。どの財産を信託契約にいれるか(信託財産とするか)、どういう目的で財産を託すのかなど、契約の内容の大部分を委託者が決めていきます。

詳しくはこちら → 委託者とは

 

  • 受託者(じゅたくしゃ)

財産を管理する人のことです。信託契約では受託者(及び委託者)の署名捺印が必要となります。受託者は委託者から財産を託され、目的に沿って財産を管理・処分等をしていきます。目的の範囲内であれば受託者単独で売却等ができてしまうという大きな権利を持ち合わせている反面、重要な財産を託されている立場ですので、多くの義務も発生します。

詳しくはこちら → 受託者について

 

  • 受益者(じゅえきしゃ)

財産から得られた利益を受ける人のことです。委託者と受益者を同一人にすることも、受益者を複数名にすることもできます。受益者は契約の中で決めていきますので、信託契約に署名捺印する当事者にはなりません。

詳しくはこちら → 受益者について

 

  • 信託財産(しんたくざいさん)

委託者が受託者に託す財産のことです。信託財産についてはほぼ制限はありません。現金、不動産、株など、さまざまな財産を信託することができます。どの財産を信託財産とするかは委託者本人が決めていきます。

詳しくはこちら → 信託財産について

 

 

家族信託(民事信託)は比較的新しく、法律事務所であっても知識が浅い法律家がいるのが実情です。しっかりと家族信託に精通している法律家へ相談するよう気を付けましょう。

前橋相続遺言相談センターでは、家族信託(民事信託)の専門家としてお客様をサポートさせて頂きます。場合によっては税理士や弁護士と提携し、家族信託に限らずお客様のご事情にあわせた最善の方法を検討してまいります。まずはお気軽に前橋相続遺言相談センターへご相談ください。


 

群馬・前橋で家族信託(民事信託)の無料相談について

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